当事務所が関わるすべての業務に適応されます。必ずお読みください。
1 甲は乙に対し、下記業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
> 業務内容:乙が発行する見積書参照
> 成果物(以下「本件成果物」という):乙が発行する見積書参照
> 委託する業務の詳細は、別紙見積書並びにメール本文のとおりとする。
2 甲は乙が本件業務を遂行するに際して、必要な協力を行う。
1 本件業務の対価は、乙が発行する請求書に記載の通りとする。
2 第4条第1項に定める検収に合格した日をもって納品日とし、この納品日を起算日として請求書に記載の期日以内に、第1項に定める委託料を乙が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。振り込み手数料は甲の負担とする。
3 請求額が100,000円以上の場合は、デザイン決定から発送前までに乙が指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとする。振り込み手数料は甲の負担とする。支払いが確認出来次第発送準備に移るものとする。ただし、業務内容によってはこの限りではない。
4 本件業務に関連して別途経費が発生した場合は、甲乙で協議し、その支払いに関して決定する。
5 甲が本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
1 乙は、本件業務を見積書内「プロジェクト期間」までに完成し、本件成果物を甲に提出する。
2 乙は、前項に定める期日までに本件業務を完成することができないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。
3 本契約の締結後、甲からの指示により委託内容に変更があり、その変更により納期を遵守できないおそれが生じた場合は、第1項の完成期日は無効とし、甲乙で協議し、改めて完成期日を定める。
1 甲は、本件成果物が提出された後、遅滞なく検収を行い、合格したときは、乙に対して速やかに合格の通知を発する。
2 乙が甲に対して本件成果物を提出した後は、甲から連絡があるまで待機する。
1 乙は、甲の事前の承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託することはできない。
2 乙が甲の事前の承諾を得て本件業務の全部、または一部を第三者に再委託する場合、当該第三者に対し、第9条の乙の守秘義務と同等の義務を負わせるものとする。
1 本件成果物(これを構成する文章、図画、写真等を含む。以下同じ。)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の知的財産権は、第4条第1項で定める合格通知をもって、乙から甲に移転するものとする。
2 甲は、乙の承諾を受けることなく本件成果物を改変し、又は本件業務以外の用途にも使用することができるものとする。
3 本件成果物の制作過程で発生した本件成果物を構成しない文章、図画、写真等の所有権及び不採用になったデザインの知的財産権は、乙に帰属するものとする。
4 乙は本件成果物につき、著作者人格権を行使することができる。
5 契約時とは異なる利用目的や使用方法を甲がとった場合は、乙は権利を行使することができ、必要に応じた対価が得られる。
6 制作物の原本ならびにに版下は乙に帰属する。甲ならびに第三者が原本を利用する場合は「譲渡契約書」を乙と交わさなければならない。
7 乙からの譲渡には、「著作権含む譲渡契約書と「限定的な譲渡契約書」があり、甲は乙と契約を結び必要な費用を支払った時点で譲渡を受け取ることができる。
1 乙は甲に対し、本件成果物が第三者の知的財産権を侵害していないことを保証する。ただし、甲からの支給物については、乙は一切関知しない。
1 甲は乙に対し、本件業務に必要な資料等(以下「資料等」という。)を提供する。
2 乙は、甲から提供された資料等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管し、かつ本件業務以外の用途に使用してはならない。
3 乙は甲から提供を受けた資料等を、本契約が終了したら厳重に管理または破棄または変換する。
1 甲及び乙は、本件業務遂行に際し相手方から得た一切の秘密情報につき、秘密を保持し、これを第三者に開示、または漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。
> 相手側から取得する前に、既に公知であったもの
> 相手側から取得した後に、自らの責によらず公知となったもの
> 相手側から取得する前に、既に自らが所有していたことを立証できるもの
> 正当な権限を有する第三者から合法的手段により取得したもの
> 相手側から許可のあったもの
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報を秘密として管理するものとする。
3 本条の規定は、本契約終了後1年間存続する。
1 本件業務のために発生する交通費、外注費、モデル作成費などの支出経費は甲が負担する。
1 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれか1つにでも該当した場合は、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
> 他の当事者が差押、仮差押または仮処分を受けたとき
> 他の当事者の振出、裏書、保証にかかる手形または小切手が不渡になったとき
> 他の当事者につき、民事再生、商法上の整理開始、特別清算、会社更正開始のいずれかの申立があったとき
2 甲又は乙は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてなした催告後も是正されないときは、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙は、相当の対価を支払うことにより、本契約を解除することができる。
1 本契約に定めのない事項および本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。
以上を「デザイン契約書」としてプロジェクトを開始した時点で成立したものとする。