この文書は、デザインの著作権(著作財産権)および使用範囲に関する取り決めをまとめたものです。
基本デザイン契約とあわせて適用されます。
- 制作物の著作権(著作財産権)は、特に別の取り決めがない限り、当事務所に帰属します。
- 著作権の譲渡をご希望の場合は、別途「譲渡契約」を締結し、追加費用をお支払いいただきます。
- 制作物は、事前に合意した「用途・媒体・期間」の範囲でご利用いただけます。
- 合意範囲外での利用(例:別媒体への展開、追加印刷、長期的な二次利用など)は、追加費用が発生します。
- 使用範囲の拡大をご希望の場合は、事前にご相談ください。
- 制作過程で発生した不採用案・原稿・データなどの権利は当事務所に帰属します。
- 不採用案の使用をご希望の場合は、別途費用が必要です。
- 制作物の二次利用、改変、第三者への提供は、当事務所の承諾が必要です。
- 無断での改変や二次利用は、著作権侵害に該当する場合があります(著作権法第112条ほか)。
- 著作権の譲渡には、
・ 「著作権を含む完全譲渡」
・ 「限定的な譲渡(特定用途のみ)」
の2種類があります。
- いずれも契約書の締結と追加費用が必要です。
- 制作物にクレジット表記を行うかどうかは、案件ごとに相談のうえ決定します。
- 無断利用・無断改変など、著作権を侵害する行為があった場合は、
法律に基づき対応させていただく場合があります(著作権法第112条ほか)。