この文書は、Design Management office FAVORIS(以下「当事務所」)がデザイン制作を行う際の「共通ルール」をまとめたものです。
お問い合わせ後、デザインの相談や制作のやり取りを継続される場合、本内容にご同意いただいたものとして進行いたします。
- 当事務所からお伝えする「金額」「納期」「制作内容」などに対し、やり取りを継続することで契約が成立します。
- メールや見積書などでお伝えする内容(以下「個別条件」)は、本契約の一部として扱います。
- 本契約と個別条件に矛盾がある場合は、個別条件を優先します。
- 制作料金は、その都度お伝えする見積金額を基準とします。
- 制作途中で内容の追加・変更・使用目的の変更・納期変更があった場合、料金は変更されることがあります。
- 請求金額が30万円を超える案件については、デザイン決定後から納品(または発送)までの間、または当事務所が指定する期日までに全額前払いをお願いしています。
- 支払いが遅れた場合、年14.6%(民法第404条) の遅延損害金をお願いする場合があります。
- 外注費・交通費・印刷費などの実費が発生する場合は、事前にご案内のうえご負担いただきます。
- 制作物は、事前に合意した「用途・媒体・期間」の範囲でご利用いただけます。
例:SNS、印刷物、Webサイト、イベント用など
- 合意範囲外での利用(例:別媒体への展開、追加印刷、長期的な二次利用など)は、追加費用が発生します。
- 使用範囲の拡大をご希望の場合は、事前にご相談ください。
- 制作過程で発生した不採用案・原稿・データなどの権利は当事務所に帰属し、使用には別途費用が必要です。
- 制作物の著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は当事務所に帰属し、譲渡できません(著作権法第59条)。
- 制作物の大幅な改変や、当事務所の意図を損なう加工は、当事務所の承諾が必要です。
- 修正回数は、見積りやメールでお伝えした範囲内で対応します。
- 大幅な方向転換や、当初の想定を超える修正は追加料金が発生する場合があります。
- 制作物をお渡しした後は、できるだけ早めにご確認ください。
- 問題がない旨のご連絡、または一定期間ご連絡がない場合は「納品完了」とさせていただきます。
- 納品後の修正は追加料金となります。
- 制作に必要な写真・文章・ロゴなどをご提供いただく場合があります。
- お預かりした資料は、制作目的以外には使用しません。
- 契約終了後の資料は、破棄またはローカル環境にて一定期間の保管をします。
- お仕事の中で知り得た情報は、双方が第三者に漏らさないものとします。
- この義務は契約終了後も継続します。
- 双方の了承があればその限りではないものとしますが、損失が無いよう十分に配慮することとします。
- 必要に応じて、撮影・イラスト・コーディングなどを外部パートナーに依頼する場合があります。
- その際は、当事務所と同等の守秘義務を課します。
- 制作開始後に中止となった場合、それまでに完了している作業量に応じて費用をご請求いたします。
- これは 民法第648条(委任契約の報酬) に基づく取り扱いです。
- 解釈の違いや問題が生じた場合は、まずは双方で誠実に話し合い、解決を図ります(民法第1条2項:信義誠実の原則)。
- 重大な契約違反がある場合は、催告のうえ契約を解除できる場合があります(民法第541条)。
この基本契約は、「安心して、気持ちよく、一緒に良いものをつくるための共通ルール」として設けています。
ご不明な点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。